浜松HAPPY化計画ブログ

鈴木めぐみが見つけてきたあんなコト・こんなコト

年金もらっていると、児童扶養手当もらえないの?

「母子家庭の母が障害年金を受け始めたら、児童扶養手当(いわゆる、母子手当)がもらえなくなった。どうして?」という相談があった。

早速調べたところ、対象児童や手当を受けようとする母または養育者が、公的年金(老齢福祉年金を除く)を受け取っていると、児童扶養手当が受けられないこととなっていた。(児童扶養手当法第4条第3項)

このため、児童扶養手当を受給していた母が失踪し、母に代わって祖父母が養育者となった場合、老齢年金等を受給しているときにも、年金額の多寡にかかわらず同手当は支給されないとなっているというのだ。浜松でも年に数件相談あるという。

平成14年から、そうしたケースを救う「親族里親」という制度ができているようだが、なかなか広く周知されておらず、浜松で活用されているかどうか、今日現在ではつかめなかった。

また、障がい年金の場合は、救済策がない。
年金と児童扶養手当の2重給付だからという理由らしいが、子どもには何の罪もない。

障害年金にしても、老齢年金にしても、それを受け取っている人の就職は今のところ、とってもムズカシイ。こうした家庭の子どもは施設に行くしかないのだろうか。

子どもに目線がいく政策にならないものか、児童相談所などにも話を聞き、もっと詳しく調べてみたい。