浜松HAPPY化計画ブログ

鈴木めぐみが見つけてきたあんなコト・こんなコト

アクセス急増により〜再度子育て応援特別手当金情報

以前「子育て応援特別手当金」について書いた記事に全国からのアクセスが急増していて、びっくりしている。

定額給付金については、マスコミなどで情報がほぼ伝えられているが、子育て応援特別手当金についてはほとんど知られていないからだと思う。

そこで、新たな情報を加えて、再度発信する。

浜松の定額給付金の合計は、約125億円(給付対主応者825,810人)、その郵送料やシステム開発費などが約5億円、職員の手当が約2600億円。

浜松市では、早々に準備を始めているが、何せ人数が多いので、5月下旬に給付の予定だ。

定額給付金は、「ばらまきだ」「選挙対策だ」などと批判の対象になっているが、その影で子育て応援特別手当金も国の2次補正で決まった。

「子育て応援特別手当金」は2人以上子供のいる家庭の経済生活支援’を目的とした少子化対策の一環で、小学校就学前3年間(平成14年4月2日〜平成17年4月1日までに生まれた子の第2子以降の子に一人当り36000円支給するというもの。

例えば、第1子が7歳、次が5歳、その下が3歳、その下が1歳だと、7歳と1歳児を除く2人分支給される。




<給付対象外になる場合>

3〜5歳の子供でも一人っ子は対象外

2人以上子供があっても3〜5歳の子供が第1子の場合は対象外
  (例、第1子が4歳、第2子以降が2歳、0歳児の3人の子がいる場合は対象外)

2人以上子どもがあっても、3〜5歳に子どもがいないと対象外
 (例、第1子7歳、第2子2歳の場合は対象外)

双子の場合、兄(姉)になる1人分は第1子なので対象外

<給付対象になる場合>
第1子が寄宿舎などで別居していて住民票を移動している18歳以下で、第2子が3〜5歳の場合で、扶養関係が認められるケース。このケースでは、住民票では確認できないので、役所の窓口へ。

<注意するケース>
今年の2月1日以降、夫婦が別居や離婚したケースは、通知は2月1日現在の世帯主にいきます。2月1日以降離婚して、母親(2月1日は夫が世帯主)が子どもを養育していても、元夫に通知きます。どっちがもらうか、もめるかも。今から話あっておいた方がいい。


浜松では、支給対象児童は13,000人で、給付費は4億6800万円。申請書印刷や発送費などの事務経費が5700万円。

浜松市の場合、おおよそ1年間で約8000人の子どもが生まれるので、3~5歳の子どもの数はおおよそ24000人。同じ3~5歳の子どもを持っていても約10000人には支給されない。

また、この支給は1回こっきりなので、本当に少子化対策になるのかというととっても怪しい。

国全体で600億円の予算を使うことになるそうなのだが、産婦人科支援や保育園の新設などに使った方が効果があるのではないだろうか。

定額給付金や子育て応援特別手当金は、直接地方自治体に交付して、それぞれの自治体が雇用対策や景気対策少子化対策をした方がもっと有意義に使えるのに。