浜松HAPPY化計画ブログ

鈴木めぐみが見つけてきたあんなコト・こんなコト

善良な市民をだますな

今回のブログは長文です。

11月5日のブログで書いた「社会福祉審議会 児童専門部会」が非公開であるということをめぐって、さらに深く書きたいと思います。

条例や要綱などを詳しく知らない、善良な市民に対して、だましたり、うそつくのは許せません。

丁寧に書きたいと思います。

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<附属機関の見直しの仕方がまずかった>

次世代育成行動計画の評価・策定は、浜松市では平成19年度まで次世代育成支援対策地域協議会が担っていました。その設置の根拠は次世代育成支援対策法です。

しかし、行革審の附属機関の見直しの提言を受け、平成20年度2月議会で、附属機関の見直しのための関係条例の整備に関する条例の制定をし、多くの附属機関を廃止してしまいました。この次世代育成支援対策地域協議会もそのひとつです。

私は市民参加が十分担保されないと反対しましたが、その時危惧した以上のことが今回起きています。

附属機関の見直しの基本方針の中の第6条で、附属機関の会議は原則として公開すること。非公開とするときは、その根拠を明らかにすることとなっていますが、今回は非公開となってしまいました

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<条例を使って、市民をだます>

今回、非公開とした根拠として使われたのは、「浜松市情報公開条例」第7条第5項でした。

しかし、この条項は会議録の非公開をする時を定めたものであって、会議の非公開を定めたものではありません。ですから、会議非公開の根拠とならないものです。

審議委員に間違った条項で惑わし、非公開に至ったのは本当に許せません。

また、本来であるなら、委員会で図って非公開かどうか決めるものであって、事務局である市側が非公開かどうか決めるものではありません。

今後、この計画はパブリックコメントにかけられますが、
バブリックコメント制度実施要綱があります。

この第5条の第2項には、
実施機関は、前項の規定により案を公表するときは、市民等が理解しやすいよう併せて次の各号に掲げる資料を公表するものとする。
(1) 案を作成した趣旨、目的及び背景
(2) 立案した際の実施機関の考え方及び論点
(3) その他参考資料

審議会の審議内容が明らかになっておらず、論点も明らかにされていないってことは、市民に理解しやすいようにしないようになっていないことです。



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<組織全体の問題>

今回は子ども家庭部、次世代育成課からみのことでしたが、情報公開条例(文書行政課)、附属機関の見直しの基本方針(行政経営課)、パブリックコメント制度(広聴広報課)、市民協働推進条例(市民協働推進課)など、条例や要綱、ガイドラインなどで市を縛っているはずなのですが、

「担当課はどう言っている?」という
私から言うと責任逃れのような回答ばかりでした。

情報公開、市民協働は、市政運営の大きな柱になるものです。

しかし、今回のように、自分たちに都合よく、条例や要綱を使われてしまったら、市民にはどうしようもありません。

本来は、条例は市民を縛るものではなく、市行政を縛るものです。


早急に直接的な被害者(だませれてしまった)である審議委員の皆様に謝罪すべきだと話をしたのですが、1週間経った今もありません。