浜松HAPPY化計画ブログ

鈴木めぐみが見つけてきたあんなコト・こんなコト

何のための施設?〜青少年の家〜

「浜松市青少年の家」を指定管理に出したいという議案が今議会に提出されている。

公的施設に指定管理制度を導入する際には、その施設の役割を見直し、政策の中での位置付けを確認することをまずしなくてはならない。

今回、どのような検討をされたのか、調べたが、青少年の家の役割を見直しをした経過は見られず、他の施設同様「経費削減とサービスの向上」の理由だけで、指定管理導入を決めたようだ。

平成18年に立替えにあたって、「基本構想」を400万円の予算で作成しているが、その基本構想を、今年4月施行の「浜松市子ども育成条例」
「子ども・若者育成支援法」と合致しているかどうかの検討が必須であるが、それがやられていない。

また、この青少年の家には、不登校の子どもたちのための居場所「ふれあい教室」が、教育委員会指導課の管轄で実施されている。しかし、このふれあい教室は、青少年の家の事業でないため、他の団体同様に3ヶ月に一度予約しないと場所を確保することができない。宿泊する団体がいる場合など、部屋を移動するジプシー状態だ。

不登校は、どの子にも起こるうる社会的な課題だ。それに対して、間借り状態での対応でいいわけではないはずだ。

なぜ、直営から指定管理者にするのか。
指定管理者になっても、公的な施設であることは変わらない。この施設にどういう公的意味を持たせるのか。
きちんと、検証した上で、議案を提案すべきだと思う。


もう一年かけて、条例や法律の中で青少年の家をどう位置付けるかを市で検討をした上で、指定管理制度を導入すべきだったと思う。