浜松HAPPY化計画ブログ

鈴木めぐみが見つけてきたあんなコト・こんなコト

「障害者と事業者、学校を繋ぐ」〜障害者差別解消法と合理的配慮〜

一般質問その3

<めぐみ質問>
障害者差別をなくすことを目指す「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる差別解消法)が
この4月に施行された。合理的配慮が公的機関には義務付けられ、事業者も努力義務となった。

●民間事業者やボランティア団体への合理的配慮の相談窓口設置

先日、市民団体でシンポジウムを開くにあたり、差別解消法に沿って、障がいのある方達に合理的配慮したものにしようと企画した。
点字のちらしを作成し、当日は手話、要約筆記をつけようと企画したが、さてどのようにしたらできるのか、
どのくらいお金がかかるのか、悩み、苦労した。最終的に要約筆記を希望する方のために、
4人の筆記者とプロジェクターなどの備品を用意した。ちなみに、要約筆記にかかった金額は、
人件費、備品使用料などで約5万円。健常の方も、目で話を確認できてよかったと感想をいただいた。

これから、差別解消法の理解が進むにつれて(進んでくれないと困るのですが)、事業者や市民団体などが
自ら合理的配慮をしていきたいと考えたとき、相談できる窓口が必要だ。また、具体的な解決方法を含む情報提供を
ホームページなどに掲載することも必要だが、どのように考えているか。

<内藤健康福祉部長答弁要旨>
障害保健福祉課、区役所の社会福祉課を窓口に、情報提供、助言、相談に対応する。


●複合差別について、計画に明記せよ
現在浜松市では「障がい者計画」「障害福祉計画」を作成中と聞いている。
現在の計画には、障害別や障害の程度について着目しているが、性別や年齢などによる差異について、検討されていない。

DPI女性障害者ネットワークが2011年に「障害のある女性の生活の困難さ」を調査している。
回答をした女性障害者の33%が性的被害、暴力を経験していた。
性的被害に関しては、女性ならば誰でもそのリスクは負っているが、
障害があるために「逃げられない、声を出せない、抵抗できない」とさらにそのリスクは高まる。
また、性別を無視した障害者への対応から、女性として守られるべき尊厳が損なわれることもある。
男女共通する障害への無理解に加えて、「女性であるゆえの困難とともに、女性であることを考慮されない困難」も抱える複雑さをもっている。
障害のある女性だけでなく、「障害のある高齢者」「障害のある子ども」「障害のある触法者」「障害のある外国人」といった複合性にも注目し、
その対応方針等を計画の中で明確にすべきだと考えるが、いかがか。

<内藤健康福祉部長答弁要旨>
障害者計画のための3000人の実態調査をしている。その結果をもとに性別、年齢別の分析を行う。
人権施策推進計画との整合性を図るとともに、複合性にも着目した計画としていく。