浜松HAPPY化計画ブログ

鈴木めぐみが見つけてきたあんなコト・こんなコト

「区の再編に関する住民投票条例案」が配られた

本日「区の再編に関する住民投票条例案」が配られた。中身をざっと見て、気になるところ。気が付いたこと。

 

●目的が「住民の意思を明らかにし、もって市政の民主的かつ健全な運営に寄与する」と。
*今回の住民投票、本当に民主的?

 

 

●2段階の投票で、区再編の賛否(賛成か、反対しかない)、賛成した人だけ新3区案の賛否を問うもの。
*条件付きの賛成とか、二分されない意見が反映されない。

 

住民投票に関する投票運動は、買収、脅迫など以外は自由。
*選挙における選挙運動及び政治活動については、公職選挙法の規定により広範に規制されている。これは、選挙が財力、威力、権力等によってゆがめられるおそれがあるから。

しかし、住民投票に関する投票運動では財力や権力を使うことができる。新聞広告やラジオ広告などで運動することも可能。

 

●投票した人が、投票資格者の1/2に満たない時は成立しない

 

●市議会、市長は、住民投票の結果を尊重しなくてはならない。

 

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投票用紙の様式