浜松HAPPY化計画ブログ

鈴木めぐみが見つけてきたあんなコト・こんなコト

「浜松市子ども育成条例」(案)

23日の意見交換会で、公表された「浜松市子ども育成条例」(案)をどこよりも早く掲載。

これまでの経過もわかるようにしました。

9月15日から市民の意見を聞く、パブリックコメントが始まります。





(仮称)浜松市こども第一主義子ども育成条例


前文
(条例制定の背景、趣旨)

 子どもは、浜松市の未来の宝であり、明日への活力の源です。
 子どもは、年齢、性別、障害の有無、国籍などによらず、一人ひとり一人が様々な個性、資質や能力、夢を持ったかけがのない存在です。子どもが家族や地域のぬくもり、自然の中でのびのびと遊び、学び育っていくことは、私たち浜松市民すべての願いです。
 
 豊かな自然と温暖な気候に恵まれ、また、子どもの誕生を祝う浜松まつりなど、脈々と受け継がれてきた様々な伝統、文化、歴史に、培われ、活気あふれる“やらまいか精神”に満ちあふれるこの浜松市で、いきいきとした笑顔が輝く子どもの健やかな育ちは、私たち浜松市民すべての願いです。

 しかし、結婚や出産に対する個人の意識の多様化や、未婚化、晩婚化の進展などにより急速に少子化が進行するとともに、地域社会では人間関係や社会意識の希薄化が見受けられます。家庭において養育力や教育力の低下、児童虐待の問題が危惧されるなど子どもをとりまく環境が大きく変化し、学校等においてもいじめや不登校が社会問題となっています。また、少子化の進行は、経済活動の停滞や地域社会の活力低下など、市民生活の全般に深刻な影響をもたらすことが懸念されています。

 このような状況に歯止めをかけ、誰もが安心して子どもを生み育てることができ、子どもの笑顔が生き生きと輝く社会を実現するためには、それぞれの家庭保護者はもちろん、学校、地域社会、事業主、市民及び市がそれぞれの役割と責任を果たし、お互いに連携することにより、社会全体で出産や子育て、子どもの育ちをしっかりと支えて、子どもの生きる力を育んでいかなければなりません。はぐくんでいくことが必要です。

 子どもは、学びや遊び、異年齢の子ども同士や多様な文化・経験を持つ人々との交流、様々な社会活動への参加などを通して、豊かな心や創造性を育むことができます。大人は、愛情と理解、厳しさをもって子ども向き合うことにより、子どもの成長から明日への夢や希望を感じ、自らも成長します。

 この条例を制定するに当たっては、子どもから大人まで幅広く市民の声を伺いました。子どもからは、「将来は明るく楽しい家庭を築きたい」、「子どもには愛情も厳しさも必要」、「優しさと活力に満ちた、元気な浜松になるといい」など、大人からは「子育てや子育て支援には、親対象となるの視点だけでなく、子どもの視点を大切にしなければならない」、「家庭を始め、子育てにかかわる様々な人が、お互いの気持ちや役割を理解しあうことが大切」、「家庭だけでなく、地域社会全体で子どもたちを育んでいくことが必要ではないか」など、自分自身や浜松の将来に向けた多くの声が寄せられました。

 この条例を生かすのは、子どもから大人まで一人ひとりの市民であり、子どもが健やかに育っていくよう、家庭、学校、地域社会、事業主、市民及び市がそれぞれの役割を担い、社会全体で取り組んでいくことが必要です。

 ここに、地域のあらゆる力を結集し、浜松市の未来を担う子どもは浜松市の未来への宝であり、子どもを育て、守っていくことが重要であるという「こども第一主義」の意識の下、子どもの笑顔いきいきと生き生きと輝き、子育てがしやすく楽しいと感じられる社会の現実を目指して、この条例を制定します。


第1章 総則
第1条 目的
(条例制定の目的)

 この条例は、未来を担う子どもを社会全体で健全な育成についてし、支えていくための取組について、その基本的施策基本理念を定め、家庭、学校学校等(学校、保育所その他これらに類するものをいう。以下同じ)地域社会、事業主、市民及び市の役割を明らかにするとともに、市の基本理念基本的施策を定めることにより、これを総合的かつ計画的に推進することにより,子どもの笑顔がいきいきとが生き生きと輝き、子育てがしやすく楽しいと感じられる社会を実現することを目的としますする
第2条
 (子どもの定義)

 この条例において「子ども」とは18歳未満のすべての者をいいますいう
第3条 基本理念
未来を担う子どもを健全に育成するにあたって)
(未来を担う子どもを社会全体で健全に育成し、支えていくための基本理念)

 未来を担う健全な育成は、次に掲げる事項を基本理念として行うものとします。未来を担う子どもを社会全体で健全に育成し、支えていくための取組は、次に掲げる基本理念にのっとり、行うものとする。

(1) 未来を担う子どもの健やかな成長を支えるに当たっては、すべての子どもが社会の一員としての尊厳を有し、かけがえのない存在として尊重されるとともに、子どもにとって最前の利益が考慮されること。を十分認識し、行動すること。
(2) 子どもは次代の社会を担う主体であり。未来を築くいきいきとした子どもに育成を図ることが重要であるという認識の下に、家庭保護者、学校地域、事業主、市民及び市がそれぞれの役割と責任を果たすためとともに、子どもが育つ喜びを分かち合い、相互に連携を図りながら協力して一体的に取り組むこと。
(3) 一人ひとりの子どもがそれぞれの夢と希望を持ち、将来の自分や社会のために様々な経験や学習を通じて大きく成長していく中で、創造力を養い、自らの大切を認識し、自らが生きる力を身につけ、他者への思いやりの心や浜松市地域社会の一員として郷土を愛する心がはぐくまれること。
(4) 自立した市民を育成するために、一人ひとりの子どもの力を引き出し、いきいきとした子どもの育ちを育む環境を整え、子どもの可能性や個性、を十分に伸ばすこと。資質及び能力を生かすことができる環境づくりを行うこと。
(5) 子どもを温かく見守り、子どもと向き合うとともに、日頃の言動において自らが模範を示すことにより、子どもと大人の信頼関係を築くこと。
(6) 子どもが安全で安心して育つことができる社会環境づくりに、社会全体で取り組むよう努めること。
(7) 結婚、出産、子育て及び家庭に関する個人の価値観や多様な意識に配慮すること

第4条 未来を担う子どもの育ち子どもの役割
 (浜松市の未来の宝であり、明日への活力の源であるこどものそだち子どもの役割

子どもは、前条の基本理念を踏まえ、次に掲げる行動をとるように努めるものとする。
1 一人ひとりの子どもは、夢と希望を持って学び、豊かな心と健やかな体に成長することにより生きる力を身につけ、自立した市民に育つことを目指します
2 一人ひとりの子どもは、自他の命を大切にし、他者への思いやりの心を持った市民に育つことを目指します。

3 一人ひとりの子どもは、家庭や地域社会の一員として、自らの力で未来を切り開いていく市民に育つことを目指します。
(1) 社会的に自立した大人へと成長するため、個性、資質及び能力を生かし、学びや遊び、多様なかかわりを通して生きる力を身につけること。
(2) 家庭や地域社会の一員としての自覚をもって共に支え合っていく社会を築くため自分や他人の命を大切にし、他人に対し思いやりのある行動をとること。
(3) 自らの力で未来を切り開き、創造していくため、自己の向上に努めること。

第5条 家庭の役割 保護者の役割
 (子育てに対して第一義的責任を有する家庭保護者の役割)

1 子育てについての第一義的責任を有する父母その他の保護者(以下「保護者」という。)は、愛情と責任を持って、子どもが健やかに育つよう努めるものとする。

 1 父母その他の保護者は、家庭が子どもの生きる力や豊かな人間性を育む基盤であり、自ら子育てに対して第一義的責任を有し重要な役割を担っているという認識の下、深い愛情を持って子どもが健やかに育つよう努めるとともに、お互いを尊重し、理解するよう努めるものとします。
2 父母その他の保護者は、家庭において子どもに基本的な生活習慣や社会規範を身につけさせるとともに、子どもとの日常的な触れ合いを通して、子どもの心身のよりどころとしての家庭環境づくりに努めるものとしますする。
 3 父母その他の保護者は、家庭において子どもの育成に最善を尽くすとともに、集団生活が子どもの豊かな人間性や社会性を育むことを認識し、地域社会や学校と子どもの育ち及び子育ての関して地域社会及び学校等と適切な連携を図るよう努めるものとしますする
4 保護者は、市が実施する、子どもを社会全体で健全に育成し、支えていく
ための施策に協力するよう努めるものとする。

第6条 学校等の役割
 (学校生活、教育活動などを通した学校等の役割)

 1 学校等の管理者は、子どもが将来への夢と希望をはぐくむことができるよう、特色ある学校づくりに努めるものとします。する。
 2 学校等の管理者は、すべての教育活動を通して、子どもが豊かな心と健やかな体、生涯にわたって学び続ける基礎基本的な知識及び技能並びに豊かな創造性の力を身につけられるよう努めるものとしますする。
 3 学校等の管理者は、子どもの健やかな成長のために、子どもが健やかに育つために、家庭や地域保護者及び地域社会との連携を積極的に図るように努めるものとしますする。
 4 学校等の管理者は、市が実施する、子どもを社会全体で健全に育成し、支えていくための施策に協力するよう努めるものとする。


第7条 地域社会の役割
 (子どもの豊かな人間性や社会性育む地域社会の役割)
 1 地域社会は、子どもの豊かな人間性や社会性を育む大切な場であり、子どもが様々な体験や経験を重ねることで成長し、社会の一員としての役割を自覚する貴重な場であるという認識の下、家庭や学校との連携し、地域の中で子どもが健やかに育つ環境づくりに努めるものとします。
 2 地域社会は、様々な活動を通じて日常的に子どもとのふれあいを深めるとともに、子どもの気配りや目配り、声かけを通して、子どもが地域社会で安全で安心して生活できるよう努めるものとします。


7条 事業主の役割
 (仕事の生活の調和推進に向けた事業主の役割)

1 事業主は、家庭や地域社会の役割を第5条に規定する保護者の役割を十分に認識し、その雇用する労働者の仕事と生活の調和を図ることができるようの推進が図られるよう必要な雇用環境の整備及び職場における労働者の相互理解が促進されるよう努めるものとしますする。
2 事業主は、市が実施する、子どもを社会全体で健全に育成し、支えていくための施策に協力するよう努めるものとする。

条 市民の役割
 (社会全体で子どもを育むための市民の役割)

1 市民は、基本理念に対する理解を深め、子どもは様々な人とのかかわりの中で豊かな人間性や社会性が育まれるという認識の下、未来を担う子どもの育成に関心を持ち、子どもに関わるすべてのものが相互に協力して取り組むよう努めるものとします。
1 市民は、子どもの生きる力をはぐくむとともに、保護者が安心して子育てができるよう、気配り、目配り、声かけ等を通して子どもが健やかに育つことができる地域社会づくりに努めるものとする。
2 市民は、市が実地する子どもの育ち及び子育て支援に関する子どもを社会全体で健全に育成し、支えていくための施策に協力するよう努めるものとしますする。

 第10 条 市の役割
 (子どもを育むための総合的な施策を推進するための市の役割)
1 市は、基本理念やそれぞれの役割、目指すところなど、条例の普及啓発に努めるものとします。
1 市は、子どもを社会全体で健全に育成し、支えていくための施策を総合的に実施するものとする。
2 市は、未来を担う子どもの健全な育成について前項の施策の実施に当たっては、家庭、学校地域社会、事業主、及び市民が相互に連携並びに協力が図れるよう調整を行うとともに、社会全体で、子どもを育むための相互的な施策を推進するに当たっては、市民の理解や協力が得られるよう努めるものとしますする。
3 市は、保護者、学校等、事業主及び市民がそれぞれの役割を果たす上で、相互の連携及び協力が図れるよう努めるものとする。

第11条 市民運動
 (子どもを育み、子育てを支える気運の醸成)
1 家庭、学校、地域社会、事業主、市民及び市は、社会全体が連携・恊働することで未来を担う子どもを育成し、子育てを支える気運の醸成を図るための活動(以下「市民運動」という。)を行うよう努めるものとします

第2章 はままつ子どもとふれあう日

第12条 家族ふれあいの日 (検討中)第10条 はままつ子どもとふれあう日
 (家族の大切さを考え、家族のふれあいを深める日)

 1 家族の大切さを考え、家族のふれあいを深める日として、子どもとの触れ合いを深める日として、毎月第3日曜日(仮)を浜松市家族ふれあいの日はままつ子どもとふれあう日以下「家族ふれあいの日」という)以下「子どもとふれあう日」としますする。

 2 市民は、家族ふれあいの日に家族の大切さを考え、互いを思いやり、ふれあうことにより、家族の絆を深めるよう自発的かつ主体的に取り組むよう努めるものとします。
2 子どもとふれあう日には、保護者、学校等、事業主、市民及び市は、それぞれの立場で、啓発その他の子どもとの触れ合いに関する活動を実施するよう努めるものとする。




章 基本的施策

第13条 基本的施策 
 (未来を担う子どもの健全な育成に資ずる基本的施策)
 市は、未来を担う子どもの健全な育成の推進に資するため、次に掲げる施策その他必要な施策を講ずるものとします。

(1) 地域社会における子育て支援
(2) 子育て中の親子・思春期の子どもの健康の確保及び増進
(3) 心身の健やかな成長を願う教育環境の整備
(4) 子育て支援をする生活環境の整備
(5) 職業生活と家庭生活の調和の推進
(6) 子ども等の安全の確保
(7) 保護を必要とする児童へのきめ細やかな対応

1411条 計画の策定
 (未来を担う子どもの健全な育成に資する施策その他必要な施策を総合的かつ計画的に推進するための計画を策定)
(未来を担う子どもを健全に育成し、支えていくための計画の策定)

 1 市長は、前条に定める未来を担う子どもの市長は、第3条の基本理念にのっとり、子どもを社会全体で健全育成し、支えていくためのに関する施策その他必要な施策を総合的かつ計画的に推進するための計画を策定しますするものとする
 2 市長は、前項の計画を策定し、又は変更しようとするときは、広く市民の意見を聴くとともに、当該意見反映させるよう努めなければならない。ものとします。
 3 市長は、第1項の計画を策定したときは、又は変更した時は、速やかに、これを公表しなければならない。するものとします。 
 4 第2項の規定は、計画を変更する場合において、準用します。

第12条 広報及び啓発
(広報又は啓発)

 市は、子どもを社会全体で健全に育成し、支えていくための取組を推進するため、必要な広報活動及び啓発活動を行うものとする。

1513条 庁内体制
 (施策を総合的に推進するための庁内体制の整備)

市長は、未来を担う子どもの健全な育成に関する施策について総合的に推進するための庁内体制を整備するものとします。
子どもを社会全体で健全に育成し、支えていくための施策について庁内における総合調整を行い、これを実効性のあるものとするための庁内体制を確立するものとする。


第3章 第4章 雑則

1614条 委任 
この条例に定めるもののほか、この条例に必要な事項は、市長が定めます

附則

1 この条例は平成22年4月1日から施行しますする
2 この条例の施行の際、現に次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律だい百二十号)第8条第1項目の規定により策定されている計画は、第1411条第1項目の規定により策定された計画とみなします。