父親の育児休暇の取得率はわずか1.56%。
取りたいと思っていても、取っている人が少ないのが現状だ。
浜松市役所でも、平成20年度女性は173人(平均225.6日)取得しているが、男性はたった1人(122日)だ。
今年6月、改正育児・介護休業法が施行され、父親の育児休暇が取りやすくなる。
現在、父母がともに育児休暇を取れる期間は1歳までだが、6月以降は、1歳2ヶ月までと2ヶ月間延長。
産後8週以内に育児休暇を取得した父親は、もう一度取得することができるようになる。
また、これまで専業主婦(夫)の配偶者については育児休暇が取れなかったが、今度の改正によって、こういった人たちも休暇が取れるようになる。
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その他、今回の改正で以下点も追加される。
●短時間勤務制度の義務化
3歳までの子どもがいる従業員に対しては、1日6時間程度の短時間勤務を導入することを義務付けれる。また、同じく3歳までの子どもがいる従業員の求めに応じて、残業も免除しなければならなくなくなる。
●看護休暇の拡充
子どもの病気の時には、現在は就学前までの子どもがいれば一律で年間5日間の看護休暇が取れるが、これを子どもの数に応じて、就学前までの子ども1人なら年間5日間、2人以上であれば年間10日の看護休暇が取れるようになる。
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しかし、こうした育児休暇制度を利用できるのは、正規社員で限られている場合が多い。そもそも、女性も男性も非正規が増えてきている現状では、この改正ではそうした人たちには役立たないもの。
働き方に関係なしに、誰もが当たり前にように子どもを生み、育て、働くことできる環境が欲しいものだ。