浜松HAPPY化計画ブログ

鈴木めぐみが見つけてきたあんなコト・こんなコト

保育行政に要望書を提出してきました。

以前から、相談にのっている利用者の声を受けて、本日子ども家庭部部長に以下のような要望書を提出してきました。

趣旨はご理解いただけたようで、早速検討していただけるとのお答えいただきました。

これからも皆さんの声を市政に生かしていきたいと思います。

「個人的なことは政治的である」

1974年、上野の東京国立博物館モナリザ展、最初ベビーカーや車椅子の人は来ないでくださいだって。女性たちや障がいのある人たちが声をだしてようやく1日だけ、許されるようになった。今からたった40年前の話。デパートも団塊の世代まではベビーカーで入れなかった。当事者が声をあげることで、社会は変わってきている。


2015年8月5日
浜松市こども家庭部長様
浜松市議会 浜松市政向上委員会
代表 鈴木 恵
要望書
 日頃より、浜松の子ども、子育て支援にご尽力いただき、ありがとうございます。
 今年度より、子ども・子育て支援法が施行され、浜松市においても新たな仕組みが進んでいるところであります。しかし、新制度となって4ヶ月を過ぎ、保護者の方々から相談を受ける中で、変だなと思うところがありました。そこで、以下の2点について、利用者の立場になって変更していただきたく、存じます。ぜひ、よろしくお願いいたします。

1. 現在、浜松市では保護者の就労が継続できなくなった場合、30日以内に次の就職先をつかないと保育の継続ができないことになっています。
国の子ども・子育支援法施行規則では、支給認定期間を90日を限度としてありますが、浜松市の子ども・子育支援法施行細則の第5条では30日間としているからかと思われます。ちなみに磐田市菊川市に聞いたところ、90日とのことです。
会社都合やリストラ、派遣先からの解雇(派遣切り)などの退職であっても、みな30日以内に次の仕事先を探さなくてはなりません。ハローワークなどで自分にあった就職先を見つけ、企業に連絡をとり、面接にこぎつけ、内定をもらえ、勤めるようになるのに、たった30日では短かすぎます。国の基準に合わせて、90日を限度にしていただけますよう、よろしくお願いします。

2. 浜松市の「保育施設 利用調整基準表」によると、障がいがどんなに重くても最高点の20点ではなく、19点となっていますが、これの合理的根拠はなんですか。合理的根拠がないようでしたら、重度障害者は最高点にしてくださいますよう、よろしくお願いいたします。