浜松HAPPY化計画ブログ

鈴木めぐみが見つけてきたあんなコト・こんなコト

平成27年11月議会 一般質問

平成26年の11月議会の一般質問のことがブログにアップされていなかったため、
自分のメモのためにも必要なので、今頃なのですが、アップしておきます。


こんにちは。大変お待たせしました、
11月議会質問の大トリをつとめます、浜松市政向上委員会の鈴木恵です。早速質問をはじめます。

まず、大きな1点目の質問は「20歳代女性の人口流出防止、転入促進を」についてです。


人口減少についての質問は、今議会において他の議員からもありましたが、私は20歳代女性にターゲットを絞っての質問です。10月に発表されました浜松市“やらまいか”人口ビジョン(素案)の中で、近年の年齢階層別の人口移動の状況において、20歳代の女性の流出超過が目立つと指摘されています。若い女性の流出に伴って、子どもの数の減少につながり、人口減少の大きな原因となっていきます。元総務大臣野村総合研究所 増田寛也氏は、単に人口減るだけでは済まないと警鐘を鳴らしています。「地方に若い女性がいても」「働く場所がないから東京に集まる」「地方は子どもを生む若い女性がいなくなるので」「急激に人口が減る」と、キーワードは若い女性の減少です。出産適齢期の女性が地方で働く場所が少ないために都心へと移動してしまうのです。総花的な政策ではなく、ターゲットをしっかり絞って打ち出すことが必要です。
そこで、2点鈴木市長にお伺いします。20歳代の女性の流出超過する要因は何と考えていますか。2点目は、20歳代の女性人口の流出防止、転入促進のために、どのような具体的な方策を考えているのか、伺います。

◎市長(鈴木康友) それでは、第4番浜松市政向上委員会鈴木恵議員の御質問にお答えいたします。
 御質問の1番目の1点目、20代女性の流出超過の要因と2点目の流出防止、転入促進に向けた具体的な方策につきましては関連がございますので、あわせてお答えいたします。
 人口ビジョン(素案)では、平成22年から平成26年までの年齢階層別の人口移動状況から、女性は24歳以下及び35歳から54歳の階層で転出超過となっております。特に、平成25年度までは転入超過となっていた20代後半の女性人口が、平成26年では転出超過へと転じており、今後その動向を注視していく必要があります。
 また、浜松市に居住経験のある大都市圏在住者へのアンケート調査では、22歳から34歳までの転出者のうち、約64%が就職・転職を機に浜松から転出していることから、これが大きな要因の1つと考えております。このほか、浜松への移住のためには、仕事が選べ、好きな仕事につけることがポイントとなることや、女性の場合は特に買い物やレジャー・娯楽の場が充実していることに対して関心が高いことがわかりました。若年層の社会減については、さらなる詳細な要因分析が必要と考えており、現在、市内の高等学校や大学生などを対象としたアンケート調査を進めております。今後は、こうした結果を検証することで、若者の転出抑制・転入増加に向け、効果的な事業を検討してまいりますが、現在策定を進めている総合戦略には、まずは女性の活躍促進やワーク・ライフ・バランスの推進など、女性の自己実現を支える視点を盛り込んでまいります。

質問の大きな2点目、「朝ドラの舞台「浜松の繊維」をどう活用していくか」についてです

再来年の大河ドラマ「女城主直虎」対応が先に動き始めていますが、その前に、朝ドラがあるのを忘れてもらっては困ります。来年の春のNHK朝ドラ「とと姉ちゃん」の最初の舞台が、自然豊かな繊維の街、静岡・遠州と決まりました。すでに、市内の繊維産業の関係者や工場への取材が始まり、先週には浜松市内でのロケが始まったと聞いています。ドラマ放映によって、浜松に光が当たるだけではなく、ヒロインの父親が「染物工場」で働いているという設定から「遠州の繊維」にも光があたると想像されます。

遠州は江戸時代から良質の綿産地として、全国に先駆けて機織(はたおり)が盛んな地域として知られていました。特に1845年浜松藩主の井上河内守(かわちのかみ)正春が藩士の内職として機織を奨励したことから、ますます当地域に独特な縞木綿(しまもめん)と呼ばれる織物が生まれ、特徴を活かしながら発展してきました。当時交易の盛んだった笠井の市で取引されたことから笠井縞(かさいじま)と呼ばれました。地域の綿織物はやがて取引市場の広がりから「遠州縞(えんしゅうじま)」と総称されるようになったといわれています。その後、織機製造技術はトヨタやスズキなどの自動車産業へのつながっていったことは皆さんご存知のことと思います。現在も他地域にはない高い技術力で、海外高級ブランドの生地、新幹線の座席カバーといった身近なもの、注染染めの浴衣などなど幅広い産業となっています。ちなみに、私が今日着ている着物は、一番昔からある、親縞に子縞そったチョンチョン縞で、子孫繁栄を願う縞の遠州綿紬、半襟は浜松の若手職人さんが注染で染めた手ぬぐいを活用しています。

世界に誇れる大変素晴らしい生地を生産しているのですが、素材提供で終わってしまっているため、浜松の繊維を使われているけれど、最終商品はメーカーやデザイナー名となり、浜松や遠州の名前は出てきません。東京で購入した「江戸手ぬぐい」を注染職員の人に見せたら、「それ、自分が染めた」と言われてしまいました。びっくりぽんです。
また、遠州の繊維の特徴は、かさ上げ、染色、糊つけ、くだ巻き、整経、へ通し、織り、加工など各工程が細かな分業制になっていて、ニーズに合わせた多品種・小ロットの生産に対応できる利点を持つ一方、家庭内手工業であるため、近代化が遅れ、繊維産業従事者の高齢化が進んでおり、分業の一角が歯抜けになり、生産ができなくなってしまうのではという危機に面しています。
ドラマを契機として、浜松や繊維産業を盛り上げるとともに、せっかくの機会を生かし、どのように繊維を核に浜松を魅力あふれるまちづくりにつなげていくかが重要と考えます。そこで、以下4点について伺います。

1点目、浜松のものづくりは、繊維から始まりましたが、江戸時代から現代まで続く、繊維産業をどう捉えているか、星野副市長に伺います。
2点目、繊維関係について、遠州織物の聖地三ヶ日の初生衣神社、織物工場見学、注染や機織り体験、生地や製品を購入できる場は市内各地に点在しており、市外から訪れる人はもとより、市民にもあまり知られていません。ドラマを見て、浜松の繊維に興味関心を持ってくださった市内外の人たちに、今後、どのように周知していくのかを佐藤産業部長に伺います。
3点目は、今後繊維産業振興のために、どのような取り組みをしていくのか考えについて、また、後継者不足が指摘されておりますが、人材育成について、どのように考えているか、同じく、佐藤産業部長にお伺いします。
4点目です。「繊維」という地域資源は、産業振興にとどまりません。文化、教育、福祉等と幅広く展開できる浜松の宝物です。ミュージシャンが浜松の繊維を使った舞台衣装を選んでくれたり、学校教育で繊維から地域の歴史や産業を学んだりしています。障がいのある方の事業所では、これまでもらった端切れでつくっていたのを、地元の織物を使うことで、一般市場に販売販路を広げ、賃金アップにつながったり、コンクールで賞をもらうまでになったりと分野を超えて、広がってきています。
そこで、浜松の繊維を創造都市目指す本市の施策にどう繋げてくか、山下文化振興部長に伺います。

◎副市長(星野悟) 御質問の2番目の1点目、繊維産業の捉え方についてお答えいたします。
 今回、浜松地域がNHK朝の連続テレビ小説とと姉ちゃん」の舞台に選ばれた要因の1つとしては、議員もおっしゃるとおり、本地域の繊維産業の歴史と伝統などが高く評価されたものと認識しております。
 本市におけるものづくり産業は、綿織物の織機製造を端緒とし、その後、先人たちがその技術を進化させ、楽器や木工機械、輸送用機器などさまざまな分野へ応用させることにより、全国有数の工業都市としての確固たる産業基盤の構築につながってきたものと考えております。繊維産業は、本市におけるものづくり産業の礎でありますので、これまでの歴史、文化、培われてきた伝統技術を継承し、次世代に引き継いでいくことが肝要であると考えております。

◎産業部長(佐藤洋一) 次に、2点目の繊維産業関連施設等の周知についてお答えいたします。
 本地域は、古くからの綿織物の産地として、蓄積された技術力によりつくられた素材からエンドユーザーが満足する商品まで、さまざまな繊維商品を産出しております。しかし、繊維産業に関する施設や事業所の情報は広く周知されていないのが実情であります。こうしたことから、番組放映を1つの契機として捉え、繊維産業の歴史や文化はもとより、見学や体験などが可能な事業所やメード・イン・浜松の繊維商品を取り扱う店舗などの情報を集約し、産業観光の1つのコンテンツとして活用できる方策等について検討してまいります。
次に、御質問の3点目の繊維産業の振興と人材育成についてでございますが、繊維産業を取り巻く環境は、アジア諸国からの安価な製品の流通や消費者ニーズの変化に伴う価格破壊などにより、極めて厳しい状況にございます。しかし、こうした状況にあって自社ブランドを構築し、積極的に海外へ進出を目指す企業や、遠州織物の特徴を生かしたシャツやグッズ等の販売促進など、精力的な取り組みも行われております。
 また、本年22回を迎える浜松シティファッションコンペの開催を通じて、綿織物の産地としてのPRを積極的に行っており、この成果として一部の入賞者と本市繊維業界との取引なども生まれてきているところであります。繊維産業におきましては、販路開拓や人材育成、あるいは伝統技術の継承といった課題もございますが、今後におきましてもイベントや展示会などさまざまな機会を通じて、メード・イン・浜松の繊維商品のアピールに努めてまいりたいと考えます。

◎市民部文化振興担当部長(山下文彦) 次に、御質問の4点目、創造都市へのつながりについてお答えいたします。現在の浜松市の経済を牽引する楽器産業や輸送用機器産業は、綿織物の文化と織機の開発から派生し発展してきたイノベーションの連鎖の歴史があります。これは、地域固有の文化や資源を生かした創造的な活動が新たな産業の創出と市民の暮らしの質の向上につながる創造都市のあり方を象徴する事例と言えます。こうしたことから、繊維につきましても、創造都市・浜松の実現に資する地域固有の伝統的資源の1つであると認識しております。
 本市では、創造都市・浜松の実現に資する市民活動を支援する助成事業として、みんなのはままつ創造プロジェクトを実施しております。これまでにも、伝統的な遠州縞の保存伝承活動や、遠州織物を活用した浜松シャツの製作事業など、繊維を活用した事業を採択し、その支援を行ってまいりました。創造都市の実現には、新たな視点や若い感性が伝統的資源に触れ、新たな価値を生み出していくことも必要です。引き続き、みんなのはままつ創造プロジェクトなどを通じて、地域資源を生かした市民主体の創造的な取り組みを支援してまいります。


大きな3点目は「委託料、負担金、補助金のルール化を」についてです。

9月議会での決算総括質疑において「負担金」を取り上げました。平成26年度決算で、団体や事業への負担金において、数字のミスがあったり、ざっくりな決算書しかなかったり、会計監査を受けているかわかならい事業もありました。負担金を受けている団体がさらに他の団体に負担金を出している事業もありました。法的には負担金を他の団体への負担金を出すことはOKだそうですが、お金の流れが不透明になりやすく、チェックがききにくいです。負担金を調べてみて感じたことは、負担先に丸投げされ、市はどのように関与されていたのか、わかりにくいもでした。
さらに、委託でつくったホームページ、委託ですから市に代わって実施するものであるはずです、が委託先の事業所名でアップされていたりしたものもありました。委託料、負担金、補助金ってどのような違いがあるのかと調査を進めるにしたがって疑問が湧いてきました。
さらに、質疑の後、いただいた負担金の見直し基準に「負担金事業として実施することが適当ではないと判断される場合は、補助金とすることや直営または委託事業とすることも検討すること」となっていまして、さらに疑問が膨らみました。委託料、負担金、補助金の違いは、どうなっているのでしょうか。そこで、以下3点について小柳財務部長に伺います。
1点目は、委託料、負担金、補助金のそれぞれの実施主体、定義、市との関係性について伺います。
2点目は、補助金の交付額算定の対象として、団体構成員の人件費が認められない場合があります。補助金の対象が、運営費補助から事業費補助に変わってきています。その事業を遂行するにあたっては、団体構成員が動かないと事業は進んでいきません。人が動けば、費用は発生します。団体構成員の人件費を認めるべきと思います。考えを伺います。
3点目は、担当課によって、委託料、負担金、補助金の取り扱いが異なっています。負担金の場合でも協定書を結んでいるところがある一方、請求書がどんとあるだけというところもありました。そこで、市である程度の統一したルールを決める必要があると思いますが考えを伺います。

◎財務部長(小柳太郎) 御質問の3番目の委託料、負担金、補助金のルール化の1点目、実施主体などについてお答えいたします。
 委託料、負担金、補助金は、歳出予算の執行科目である節の区分で、地方自治法施行規則に定められておりますけれども、実施主体など明確な定義が法令等に明記されているものではありません。一般的に言えば、委託料は市が実施主体となって、施設管理、調査、設計等の事務事業を他者と私法上の委託契約を結び、委託し、その成果を得る場合に支出するというものであります。負担金には、法令等に基づき市が義務的に負担する義務的負担金のほかに、例えば市が他団体などと共催する事業において、規約等に基づき市としての応分の負担分を支出する任意的な負担金があります。この場合、実施主体は市及び負担先が構成する団体となることが一般的であります。補助金は、公益上必要があると認めた事業、研究などを育成、助長するために、補助要綱などに基づきまして支出するもので、実施主体は補助を受ける者となります。

 次に、2点目の補助対象経費としての人件費の考え方についてお答えいたします。補助対象経費を仮に団体の運営費とした場合、人件費を含む一般管理的な経費の全てが対象となり、本来、自主財源で自立した運営を行うべき団体の姿になじまないこととなります。そのため、平成22年度をもって外郭団体などに対する団体運営費補助は廃止し、公益性が認められるものについて個別の事業に着目した補助に転換いたしました。補助金は、公益上必要があると判断される事業に対し支出するものでありますので、補助対象範囲も、例えば人件費について、一律補助対象に入れる、入れないといったことを定めるといった取り扱いをするのではなく、個別の事業の事情を踏まえた対応を引き続きとってまいりたいと考えております。
 
次に、3点目の取り扱いの統一したルールについてお答えいたします。これまでも予算編成を通じて、個別の事業について、事業目的を達成するために、委託料、負担金、補助金などのどういった財政支出のあり方が望ましいかという観点から、随時見直しを行っており、今後も引き続き取り組んでまいります。また、財政支出を受ける団体に対して求めている提出書類につきましても、浜松市予算の編成及び執行に関する規則などにより最小限のルールを定め、それ以外の書類は各事業所管課が設定しております。この点については、公金支出であることから来る行政としての十分なチェックの必要性と各種提出書類の簡素化という要請をできる限り両立させ、対象事業の多様な個別事情も踏まえつつ対応するよう、いま一度、各事業所管課に対し注意喚起を行ってまいりたいと考えております。


大きな4点目は「放課後児童会の根本的見直しパート2」です。

私は平成22年9月議会で、放課後児童会の根本的見直しについて、鈴木市長に質問をしました。あれから5年、子ども・子育て支援新制度が始まり、所管部局も子ども家庭部から学校教育部に変わりました。当時市長は放課後児童会の運営方法について「課題をしっかりと検証した中で、今後よりよい運営方式を考えてまいりたいと思います。」答弁しています。そこで、前回と一緒の質問2点と改めて質問3点について、児玉教育長にお伺いします。
お手元の資料をごらんください。
まずは同じ質問2点です。
1点目は、旧浜松市の育成会へは「補助金方式」、旧浜松市以外は「委託方式」と合併10年が過ぎても、未だ1市多制度が続いています。同じ事業で、市の関与の仕方が異なるのはなぜなのでしょうか。また、なぜ見直しはしないのか考えを伺います。
2点目は主任支援員の有償ボランティア待遇についてです。私の質問から5年、どのような調査をし、検討したのか。また、子どもの安全、安心の責任を担う主任支援員が雇用契約も結ばない有償ボランティア扱いの状況を今後も継続していくのか伺います。
以下は新たな質問です。
3点目は、主任支援員は、子どもとの交流の他に、児童会の責任者であり、年間活動計画策定、市との連絡調整の他に、会計等の事務処理が仕事に含まれています。時間内で仕事が終わらず、時間外に処理することが多いと聞いています。そこで、事務処理は別機関に委託をし、主任支援員の負担を減らすことを考えたらどうかと考えますが、いかがでしょうか。
4点目は、入会条件についてです。10月に新たな入所条件が保護者に配られました。昨年度と比べると、保育所の基準と近づいてはいきました。しかし、保護者が障がいのある人の場合、保育所は最高点になっていますが、放課後児童会は最高点の半分になっているなど、異なるところがまだまだあります。統一すべきではないでしょうか?伺います。

5点目です。放課後児童会の仕組みや、各児童会の情報について、保護者の方々は今知ることができません。積極的に情報提供すべきだと思いますが、いかがでしょうか。

◎教育長(児玉一記) 次に、御質問の4番目の1点目、放課後児童会への市の関与についてお答えいたします。
 放課後児童に対する事業は、昭和40年代から、児童を取り巻く状況の変化の中、市民の自発的な取り組みが主導する形で、関係する法令が整備され現在に至っていると認識しています。児童福祉法第21条の10は、市町村は児童の健全な育成に資するため、地域の実情に応じた放課後児童健全育成事業を行うとともに、放課後児童健全育成事業を行う者との連携を図り、その利用の促進に努めると規定しています。
 これまで本市においては、合併前の取り組みを含めた地域の実情に応じ、事業を推進するとともに利用の促進に努めてまいりました。また、平成24年度サマーレビューにおいては、委託方式への運営方法の統一等について協議を行いましたが、運営方法の統一ありきではなく、市民協働の理念を踏まえ、現行の仕組みを維持して運営することとし、子ども・子育て支援新制度による制度改正を注視しながら、引き続き検討するとしたところです。こうした経緯を踏まえ、それぞれの運営形態により取り組んでまいりました。補助金と委託料では、予算上、別の科目となりますが、事業の推進について市の関与が大きく異なるとは認識しておりません。現時点でも、地域の実情に配慮した現行の方式を継続してまいりたいと考えております。
 次に、2点目の主任支援員の待遇についてお答えいたします。主任支援員の待遇につきましては、平成22年9月市議会定例会で、市長から、他の政令指定都市の状況も踏まえ調査・研究すると答弁いたしました。先ほど申し上げました平成24年度サマーレビューにおいて、主任支援員の雇用についても協議いたしましたが、運営方法については現行を継続するとの結論に至ったことから、待遇についても現状を維持することとなりました。その後は、他の政令指定都市の動向を注視してまいりました。

他の政令指定都市の現状を見ますと、業務委託や指定管理者制度によって、放課後児童健全育成事業を実施している自治体が多く、雇用契約が結ばれております。一方、委託方式を除く本市の放課後児童会では、雇用契約は結ばれておりませんが、時間当たりの賃金・謝礼は、本市は比較的高い水準となっております。地域の人材活用という観点で申しますと、例えば主任支援員の中には、税制上の扶養控除の範囲内ならばという条件で児童の健全育成に携わっている方も多く、現行の方式も一定のメリットがあると考えております。
 次に、3点目の主任支援員の負担軽減についてお答えいたします。議員御指摘のとおり、事業の実施に当たっては、主任支援員には多大な御尽力をいただいております。現状といたしましては、支援員、補助員がサポートし、市も事務処理を軽減するため提出書類の作成に協力するなど工夫して取り組んできたところであります。今後につきましても、主任支援員の事務負担の軽減に努めるとともに、事務処理の別機関への委託も視野に入れて研究してまいります。

次に、4点目の入会条件の統一についてお答えいたします。本市の放課後児童健全育成事業は、地域の実情に応じ実施し、入会条件は基本となる考え方を共通とするにとどめ、統一することは行ってきませんでした。子ども・子育て支援新制度の施行により、放課後児童健全育成事業が地域子ども・子育て支援事業として位置づけられ、事業計画を策定し取り組むこととなりました。ニーズの増加が利用定員の拡大を上回り、入会選考の公平性が求められていることから、平成28年度の入会に向け、保育所の入所条件を参考に、ほぼ同水準の入会条件とし、全市的な統一を図ったところでございます。
 次に、5点目の積極的な情報提供についてお答えいたします。現在、放課後児童会に関する情報は、子育て情報サイトぴっぴで、所在地や連絡先などの基本情報を公開しております。利用ニーズが高まり、待機児童の状況にも地域差が生じていることから、転入や転居に当たって、あらかじめ放課後児童会の情報を得たいとの声も多く寄せられているところです。NPO法人はままつ子育てネットワークぴっぴや浜松市学童保育を考える会が、独自に放課後児童会の運営状況について取材し、ホームページやブログで紹介するなどの取り組みもされていることから、各団体とも連携を図っていきたいと考えております。
 また、厚生労働省の定めた放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準においても、放課後児童健全育成事業者は、運営内容について、適切に説明したり自己評価結果を公表したりすることが求められております。今後は、放課後児童健全育成事業者みずからによる積極的な情報提供も促したいと考えております。希望する児童が入会できるよう、利用定員の拡充に努めるとともに、放課後児童会に関する情報提供の充実にも取り組んでまいります。


質問の大きな5点目は、「性的マイノリティ(LGBT)への理解を」です。

LGBTとは、性的マイノリティの総称のことで、Lは女性同性愛者を意味するレズビアン、Gは男性同性愛者を示すゲイ、Bは両性愛者を示すバイセクシュアル、Tは性同一性障害など、心と体の性が一致しなかったり、違和感をもったりする人を指すトランスジェンダーと言われています。
一人ひとりの人間の性的指向性自認と呼ばれる心の性は、実に多種多様ですが、社会のなかには、「異性愛者」のほかにも、このような性的マイノリティの人もいます。この人たちの占める割合は、日本では13人に1人と言われています。
同性カップルが直面する困難は、パートナーが重病で入院した場合、「家族ではない」と面会を断られる、自分の死後パートナーへの遺産相続ができないなどがあります。その対応として、全国に先駆け、渋谷区では今年4月に「男女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例」が施行され、同性カップルに「パートナーシップ証明書」を発行されるようになりました。また、世田谷区では同性カップルの宣誓を認める公的書類を発行すると定めた要綱を策定されました。宝塚市でも同じく要綱を制定する予定と聞いています。徐々に取り組みが広がっています。
しかし、全体としては、周知が広がっていると言えず、誤解や偏見が根強く存在しています。そのため、自分の自然な性的指向性自認を否定的にとらえ、強い疎外感や社会不信、自己否定の気持ちにかられる人もいます。このような状況は改善しなければなりません。
特に、LGBTの当事者は、子ども時代孤独感や自己否定、いじめなどに苦しんでいます。民間団体が調べた「LGBTの学校生活調査」によると、当事者の7割が学校でのいじめ被害の経験がありとの結果でした。LGBTの児童生徒への理解と支援が早急に求められます。
2013年文部科学省の調査によると、LGBTのT、トランスジェンダー、性同一性障がいの児童生徒は全国に少なくても606人いることがわかっています。ちなみに、浜松市では1名と報告したと聞いていますが、実際には数としてはもっと多いはずです。

そこで、性的マイノリティ(LGBT)の理解について、4点伺います。
1点目は、性的マイノリティ(LGBT)についての理解と市民への啓発について、市の考えについて、内藤健康福祉部長に伺います。
2点目は、渋谷区のパートナーシップ条例のような生き方の多様性を認める条例制定をするつもりはないか、川嶋市民部長に伺います。
3点目に、今年4月文部科学省から、性的マイノリティの児童生徒に配慮を求める通知が出されました。浜松市教育委員会及び学校における性的マイノリティの児童生徒への対応の現状と今後の方向性について、児玉教育長に伺います。
4点目、性的マイノリティについての教職員の研修が必要と考えますが、今後どのようにしていくか、同じく児玉教育長に伺います。
1回目の質問を終わります。

◎健康福祉部長(内藤伸二朗) 御質問の5番目の1点目、性的マイノリティーについての理解と市民への啓発についてお答えいたします。
 性的マイノリティーの方々が、その生き方や自分の居場所について不安を感じて生活していることや、社会から排他的に扱われ生きづらさを感じていることは、日本国憲法で全ての国民に保障されている基本的人権の課題であると認識しております。人は、それぞれ違いがあってもお互いに認め合うことが大切であり、性的マイノリティーの方々が偏見の目で見られたり差別を受けたりすることは許されないことであり、互いの人権は尊重されなければならないものでございます。
 このような認識のもと、本市では、平成26年度に策定いたしました浜松市人権施策推進計画において、具体的な人権課題として、前計画の性同一性障害に加え、新たに性的指向を取り上げ、講演会や講座などの開催により、これらの人権課題の啓発に取り組むこととしております。平成27年度においては、来年2月に開催予定の人権いきいき市民講座において「男女共同参画と性的マイノリティの人権」をテーマに講座を実施いたします。今後も、性的マイノリティーを今日的人権課題の1つとして取り上げていき、正しい理解と認識を深めていただくために、人権講演会や地域ふれあい講座等、さまざまな機会を通じて市民の皆様への啓発に努めてまいります。
◎市民部長(川嶋朗夫) 次に、御質問の5番目の2点目、パートナーシップ条例の制定についてお答えします。
 東京都渋谷区では、ことし3月に渋谷区男女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例が制定されました。この条例では、区に在住する性的少数者に、公正証書の作成を条件に、区長がパートナーシップに関する証明を交付できるものとし、区民や事業者に対してはこの証明に最大限配慮すべきことを定めています。本市における同様の条例につきましては、証明の適用範囲が本市地域に限定されるなど、その実効性について渋谷区の運用状況を踏まえて検証するとともに、他都市の状況も注視する必要があると考えております。さらには、市民の皆様からの意見にも十分に配慮しながら慎重に対応してまいります。
◎教育長(児玉一記) 次に、3点目の教育委員会及び学校における性的マイノリティーとされる子供たちへの対応の現状と今後の方向性についてお答えします。
 本市では、一人一人の子供のニーズに応じた支援をしております。性同一性障害に係る子供たちへの対応につきましても、それぞれの教育的ニーズを的確に把握し、例えばトイレや更衣室の使用などについて、本人や保護者と相談しながら個別の配慮をするよう各学校に伝えております。今後も引き続き、性的マイノリティーである子供たちの悩みや不安を十分に受けとめられるよう、担任と養護教諭スクールカウンセラーが連携し、子供にとってより相談しやすい環境を整えるよう努めてまいります。

次に、4点目の性的マイノリティーについての教職員研修についてお答えいたします。現時点においては、性的マイノリティーに特化した教職員研修は実施しておりませんが、浜松市人権啓発センターと連携を図り、管理職と人権教育担当教員に対して人権教育指導者研修を年2回実施しています。この研修では、性も含め、人権上のさまざまな問題について、その体験者や研究者等から具体的な事例も交えた講義を受けることにより、人権についての正しい知識や指導のあり方を研修し、成果を上げています。今後は、性的マイノリティに悩む子供が生き生きと学校生活を送ることができるよう、人権教育指導者研修や養護教員研修等を通して、教職員が性的マイノリティーについての理解を深めていくよう努めてまいります。