浜松HAPPY化計画ブログ

鈴木めぐみが見つけてきたあんなコト・こんなコト

普通教育機会確保法

先の国会で、普通教育機会確保法」の成立した。

昨年末に、この法律についての勉強会に参加してきたので、一部紹介。
前川喜平さん(文部科学省事務次官)から話を聞いた。

フリースクール議員連盟(2014年6月)ができ、棚上げされていた時期もありましたが、ようやく先の国会で議員提案の法律として成立。

最初はフリースクールなどへの経済支援を担保する法律であったが、理念法となった。付帯決議に「政府は速やかに、必要な経済的支援の在り方について検討し、必要な措置を講じること」と明記。
今後、文部科学省では「基本方針」を策定する。

来年度予算では、私立小中学校に通っている児童・生徒のうち、低所得家庭に経済的支援をしていく。それは、義務教育であるからだ。
教育について、1940年体制そのものが続いており、国家総動員的だ。学校教育法もみなが一緒であることを求めている。

平成28年9月に、文部科学省が各教育委員会に、不登校児童生徒への支援の在り方について、通知を出している。その中に、「不登校とは、多様な要因・背景により、結果として不登校状態になっているということであり、その行為を「問題行動」と判断してはならない。と明確に書いている。

義務教育とは、保護者の義務である。義務教育が終わっても、15歳までの教育を15歳以上でも受ける権利はある。権利を保障すると考えると、年齢で区別する必要はない。
これから、行政とフリースクールの連携関係をどうつくっていくか、信頼関係をどうつくっていくかが鍵だ。
これまで、文部科学省不登校特例高や夜間中学について、学習指導要領にあっていないが、見て見ぬふりをしてきた。そうした経緯があるので、フリースクールに学習指導要領を求めることはしない。
法律では、フリースクールだけでなく、ホームエディケーション、オルタナティブスクールも含まれる。また、年齢や国籍を問わないと書かれているので、ブラジル人学校も含まれる。


その後の分科会で、課題が話し合われた。

課題は、
民間に丸投げ、下請けになってしまうのでは
フリースクール等の民間側に、教育委員会、学校に対して信頼をおいていない
現場の教師経験がある人からは、担任は不登校になってしまったことを自分の力不足として感じてしまうため、外部の力を頼ることができない。
ビジネス化を止めることができるか
  評価をどうしていくか、認証基準、認証支援機構が必要ではないか
  学習指導要領の取り扱い、独自の指針をつくっていく
教育支援センターの在り方について

<参考>
学校復帰を求めない事例
公設公営 高根沢町フリースペース「ひよこの家」
公設民営 川崎市池田市

<感想など>
●浜松では、公設の適応指導教室、民間のフリースクール、不就学対策の居場所、ブラジル人学校などがある。民間に関して、教育委員会や学校との連携はほとんどないのが現状だ。この法律ができて、どう学校がわかっていくのか、また民間との連携ができていくのか、注意深く見ていくとともに、教育委員会との情報交換を進めていきたい。