●その1〜住所の表示が変わります〜
住所に区名が加わります。例えば、私の事務所の住所は浜松市半田山二丁目5番10号ですが、これが来年4月以降は、浜松市東区半田山二丁目5番10号となります。
役所関係の書類は、ほとんど住所変更の手続きはいりません。
ただし、郵便貯金通帳(非課税扱の貯金、特別非課税扱いの国債に限る)や当座預金取引は、住所変更の手続きが必要なものがあります。各金融機関に問い合わせください。
仕事関係で使用する名刺、看板、パンフレット、封筒などの印刷物などの用意は、徐々にしていかなくちゃね。